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新着情報・FAQ相続相談室便り

2023年12月号

相続における宝くじの当選金の取り扱い

年の瀬が近づき、年末ジャンボ宝くじを購入する方も多いと思います。もしも高額当選したら・・・税金のことが心配になると思います。


一般的に宝くじの当選金は「非課税」と言われています

<当選した場合の気になる税金>

 所得税・住民税
『当せん金付証票法』の13条において「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と定められています。そのため、宝くじ当選金は所得税が非課税に、さらに翌年の住民税も非課税となります。

 相続税
使いきれずに残っていた当選金については、相続発生時の残高に対して相続税がかかってきます。
 ~相続税の軽減策~

・当選金でお墓などの非課税財産を購入する
・生命保険に加入し、保険料を一括で支払う
・贈与税の基礎控除額の範囲内で、生前に贈与する
・非課税措置を利用する(住宅取得等資金・結婚、子育て資金・教育資金など)

 贈与税
自分ひとりで購入した宝くじの当選金を家族や友人間で分配すると、贈与税の対象となります。

複数人が共同で宝くじを購入するケースもあるかと思います。共同購入は分与に当たらないため、共同購入者全員が非課税となります。

共同購入の場合、代表者一人が当選金を受け取り、それを後で山分けするかたちをとると、当選金を受け取った人から分けた人への贈与とみなされ贈与税の課税対象となることもあります。購入者全員で受け取りに行くか、一緒に行けない人がいる場合は委任状を書いてもらいましょう。

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